罹災証明書の発行はどこで?基準や期間は?システムや手順なども!

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『罹災証明書』(りさいしょうめいしょ)とは、災害の被害に遭った時に家屋の被害状況などを、各市町村(自治体)が調査をして、被害状況に応じて認定を行い、証明するものですが

普段、あまり耳にする事の無い
『罹災証明書』とは?

発行はどこでされるのか?

基準や期間など、システムや手順についても調べてみたいと思います。


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罹災証明書とは?どこで発行されるのか?

発行

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは?

あまり聞くことが無い言葉なのも当然の事ですが、災害に遭ってしまった時に、とても重要な証明書になります。

今回は、罹災証明書について
学んでみたいと思います。

 

災害に遭った人の事を『罹災者』と言い、住んでいる家屋の被害状況の調査を各市町村が行い、それを証明するものを『罹災証明書』と言います。

簡単に言うと

『全壊』『大規模半壊』『半壊』『一部損壊』のどれなのか?

これらの認定により、特に『大規模半壊』なのか『半壊』なのかにより、大きく支援の内容も異なって来ます。

 

では、罹災証明書はどこで発行されるのかと言うと
罹災証明書は、市町村で交付されます。

しかし、この罹災証明の発行を行うのは

地震の場合→税務所家屋係
火災の場合→消防所

となります。

 

なので、罹災証明の調査などが
どこまで進行しているのか?

などを聞きたい場合は、発行を行う各税務所や消防所になります。

 

罹災証明書の注意点は・・・
各市町村により発行体制が異なるため確認が必要です!

 

罹災証明書を受けるにあたり気を付ける事は?

建物の損壊・損傷については、状況写真が必要になります。携帯電話・スマートフォンで撮影したもので良いので窓口に持参しましょう。

この時、可能な限り内部・外部・敷地・地盤など建物の損害を写真に多く残しておく事をおすすめします!


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罹災証明書の手続きの手順は?

手続き

では、罹災証明書発行までの手順と流れはどうなっているのか?

 

罹災証明書発行までの手順と流れ

1,罹災証明書の発行を自治体に申請

2,自治体の審査員が現場の被害状況を調査

3,自治体が被害の程度を認定し、罹災証明書を発行する

 

この手順にあります、自治体の審査員が被害状況を調査とありますが
その基準はどうなっているのか?

住宅被害認定調査の基準について調べてみたいと思います。

罹災証明書の被害認定調査の基準は?

期間

住家の被害の程度について、国で被害認定基準が定められています。

 

住家の屋根・壁等の被害の全体に占める割合に基づき、被害の程度を認定されます。

全壊→50%以上
大規模半壊→40%以上50%未満
半壊→20%以上40%未満

 

調査の方法は

 

被害認定調査について、国で標準的な調査方法を定めています。
具体的には、研修を受けた調査員(市町村の職員等)が、原則として2人以上のグループで被災した住家を傾斜・屋根・壁の損傷状況を調査します。

 

調査の流れは

 

第1次調査
外観目視調査
・一見して全壊か否かを判定

第1次判定の調査結果に
意義があれば


第2次調査

外観目視調査及び内部立入調査

となります。

※第1次審査は、目視とある様に簡単な外観だけの調査です。2次審査を依頼することをおすすめします。

では、罹災証明書を発行してもらう事でどんな支援があるのか?

 

【公的支援】

・被害のあった家屋や土地の固定資産税・国民保険料が、一時的に減免される可能性がある。

・被災者生活再建支援金・義援金を受けられる。

・公的書類の手数料が無料になる。

・仮設住宅・公営住宅への入居が優先的に認められる。

・災害復興住宅融資が受けられる。

 

【民間支援】

・金融機関が、有利な条件で融資を行なってくれる場合がある。

・私立学校など授業料免除の可能性がある。

・災害保険の保険料を受給する事が出来る。

※自治体によって色々な支援制度があるので、ホームページで確認すると良いと思います。

 

ここでの注意点は・・・

一部の修理により居住が可能となる場合には、災害救助法に基づき『応急修理』を受けられる場合があります。

業者への委託は被災者からでは無く、各市町村から行う必要がある為、自ら業者に委託する前に、各市町村の窓口で相談しましょう!

罹災証明書の申請の期間について

申請期間は

1,基礎支援金は
災害発生日から13月以内

2,加算支援金
災害発生から37月以内

 

申請に必要な書面は

・支援金支給申請書
・住民票等
・罹災証明書
・預金通帳の写し
・その他関係書類
契約書(住宅の購入・補修、借家の賃貸借等)

となります。

支援金支給までの手続きのシステムは?

システム

支援金が支給されるまでの流れ、システムはどうなっているのかを簡単にまとめました。

 

支援金支給までの流れは

1,支援法適用(都道府県)

2,都道府県から、国・支援法人・市町村に適用報告・公示(都道府県)

3,罹災証明書の交付(市区町村)

4,支援金支給申請(被災世帯)

5,市区町村で受付、都道府県がとりまとめ、支援法人に送付

6,被災世帯に支援金の支給(支援法人)

7,支援法人から国に補助金申請

8,国から支援法人に補助金交付

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて

ガイドライン

災害に遭って家が
住宅ローンを支払う余裕がない…

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインにより、住宅ローン等の免除・減額を受けられることがあります。

 

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

1,弁護士(登録支援専門家)による手続き支援を無料で受けられる。

2,財産の一部を手元に残してローンの支払い免除・減額等を受けられる。

3,破産等の手続きと異なり、債務整理をした事は個人情報として登録されない為、新たにローンを組む時に不利益なし

4,原則、連帯保証人も支払いをしなくて良くなる

などのメリットがあります。

 

義援金等を手元に残して、ローンの減額・免除を受けられる場合があるので、まずは弁護士に相談する事をおすすめします!

罹災証明書の発行はどこで?基準や期間は?の最後に

罹災証明書について調べさせて頂きました。

災害に遭ってしまった時に、必要となる罹災証明書なのですが

いざと言う時に、良く分からないと言うのが現実です。

インターネットで調べたくても、市のホームページが分かりにくかったり

年配の方などは、ガラケーで見られない・パソコンの使い方すら分からない

更に、被災者は家に住む事が出来ない状態になると、地域を離れる場合もあるので

全く孤立してしまう場合もあるのです。

自身の住む町が、地震などの災害にあった時のガイドラインの確認は大切だと、災害に遭って初めて感じた次第です。

何かのお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。


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